大判例

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高松高等裁判所 昭和24年(控)824号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

被告人の当公廷における供述その他原審において適法に取調べた各証拠を総合すれば本件各犯行はいづれも前記沼崎宏が直接窃盗の実行行為をなし被告人は犯行現場附近にあつて右沼崎の窃取して来た物件を受取る役を分担していたことを認め得るけれども被告人が右沼崎と共謀関係にあつたことは前叙の如く被告人の原審公判廷における供述により明らかであるから原判決の事実認定に誤があると認めることはできない。尤も右共謀の点については被告人の自白以外に証拠の存しないこと弁護人所論の如くであるが窃盗行為自体につき自白以外の証拠の存する以上共謀の点につき自白以外の証拠を欠くも有罪の認定をなすに妨げとならないものと解する。

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